2017/12/05掲載
〔指定基準等〕運営基準等改正案が了承される パブリックコメントも実施(12月1日・介護給付費分科会)
厚労省は12月1日、社会保障審議会介護給付費分科会に、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案)」(運営基準等改正案)を示した。分科会で了承された。
これを受け、厚労省は同日から12月30日まで運営基準等改正案に基づきパブリックコメントを実施している。また合わせて「介護医療院の人員、施設及び設備に並びに運営に関する基準(仮称)案」についても意見を公募している。
分科会の次回会合は6日であり、審議報告案について検討する予定だ。
運営基準等の見直し案 分科会の意見を踏まえ、対応案から一部追加・削除
運営基準等改正案も分科会では概ね了承された。
運営基準は自治体の条例に委任されているため、改正した場合、条例の改正等が必要になる場合がある。自治体の条例改正等の手続きに必要な期間を考慮して、運営基準に関する改正事項について先行させ、手続を進める。
運営基準等案は、厚労省が分科会にこれまで示してきた改正への対応案の中で運営基準に関するものを中心に整理した。介護保険施設等での身体拘束の適正化等や介護医療院の基準・転換などについて盛り込んでいる(図表1・2)。
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