2018/01/18掲載
〔指定基準等〕介護サービスの基準省令の改正等について諮問・答申(1月17日・介護給付費分科会)
社会保障審議会介護給付費分科会(田中滋分科会長)は1月17日、平成30年度介護報酬改定における介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準省令の改正や介護医療院の人員、設備及び運営に関する基準省令の制定に関する加藤勝信厚生労働大臣からの諮問について了承した。社保審としも同日で答申した。
これを受け厚労省は18日に改正基準省令等を公布した。
今後、厚労大臣から単位数も含めた改定案全体について同様に諮問され、遅くとも2月上旬までに答申される見通し。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等の主な内容について |
介護医療院への転換における基準緩和の内容などが明示される
改正基準省令等は、昨年12月18日に公表された全体の審議報告に盛り込まれた見直し内容を反映。条文化されるにあたり、新しく明示された主な内容は次の通り。
▽廃止が決まっている介護療養型医療施設に関する経過措置について平成36年3月31日までとすることが基準上も明示された。
▽介護医療院への転換における、基準緩和の内容が明確化された。
介護療養型医療施設又は医療療養病床からの転換では、①療養室の1人当たり床面積を8㎡でなければならないのを6.4㎡に緩和すること②建物を耐火構造設備とすることの除外③直通階段・エレベーターの設置基準の緩和を可能にすること④廊下幅1.8m以上、中廊下幅2.7m以上であるのを、廊下幅1.2m以上、中廊下幅1.6m以上とする──ことを示した。
介護療養型老健施設も介護医療院への転換で介護療養型医療施設等からの転換と同様に基準が緩和される。
さらに介護療養型医療施設等から介護療養型老健に転換した際に撤去している可能性がある設備について、サービスに支障のない範囲で配慮することとされていたが、明示された。
具体的に「エックス線装置」「臨床検査施設」について近隣の医療機関と連携することでサービスの提供に支障がない場合は置かないことができるとされた。
同様に「調剤を行う施設」も近隣の薬局と連携することで支障がない場合は置かないことができるとされた。
- 1
- 2