2015/10/01掲載
厚生年金基金への加入期間のある人の遺族厚生年金について
(『月刊年金時代』2015年10月号掲載)
事例
A子さんは昭和14年7月7日生まれの76歳です。遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金および厚生年金基金の年金の受給権があります。65歳からは老齢基礎年金と、金額の有利な遺族厚生年金を選択し、加えて基金の年金を受給していました。しかし、平成26年4月1日に基金の解散が決まりました。A子さんはどのような選択をするのが有利ですか。
注…実際に給付される年金額は毎年度物価スライド等で変更となりますが、便宜上、同一であるとして説明しています。 |
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