2016/06/01掲載
長期加入者・障害者特例による特老厚の請求手続と支給開始時期について
(『月刊年金時代』2016年6月号掲載)
特別支給の老齢厚生年金(以下、「特老厚」)の支給開始年齢が段階的に引き上げられる昭和36年4月1日以前生まれの男性(女性は昭和41年4月1日以前生まれ)については、一定の要件を満たしたときに、報酬比例部分の支給開始年齢以後、報酬比例部分と定額部分を合わせて受けられる特例が2つあります。
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2016/06/01掲載
(『月刊年金時代』2016年6月号掲載)
特別支給の老齢厚生年金(以下、「特老厚」)の支給開始年齢が段階的に引き上げられる昭和36年4月1日以前生まれの男性(女性は昭和41年4月1日以前生まれ)については、一定の要件を満たしたときに、報酬比例部分の支給開始年齢以後、報酬比例部分と定額部分を合わせて受けられる特例が2つあります。