2017/01/01掲載
日本年金機構における個人番号(マイナンバー)利用の事務
(『月刊年金時代』2017年1月号掲載)
日本年金機構においては、個人情報の流出により、個人番号を利用した業務が延期されていましたが、平成28年11月11日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第3条の2の政令で定める日を定める政令」が公布され、平成28年11月13日(政令で定める日である平成28年11月12日の翌日)から個人番号の利用が可能となりました。
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2017/01/01掲載
(『月刊年金時代』2017年1月号掲載)
日本年金機構においては、個人情報の流出により、個人番号を利用した業務が延期されていましたが、平成28年11月11日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第3条の2の政令で定める日を定める政令」が公布され、平成28年11月13日(政令で定める日である平成28年11月12日の翌日)から個人番号の利用が可能となりました。