2017/02/01掲載
重婚的内縁関係における遺族厚生年金について
(『月刊年金時代』2017年2月号掲載)
事例
A男さんは、厚生年金保険の被保険者期間中、平成28年9月20日に亡くなりました。A男さん(以下、「亡A」)は死亡時に477月の被保険者期間を有しており、戸籍上の妻B子さんがいます。しかし、内縁の妻であると主張するE子さんが遺族厚生年金を請求しました。亡Aは15年前から死亡に至るまでE子さんと同居していましたが、死亡時において、住民票は本妻であるB子さんと同じままとなっていました。内縁の妻であるE子さんは遺族厚生年金を受給できますか。 |
- 1
- 2