2017/03/01掲載
健康保険・厚生年金保険資格取得届とマイナンバー(個人番号)について
(『月刊年金時代』2017年3月号掲載)
日本年金機構におけるマイナンバーの利用
平成28年11月の政令(平成28年政令第347号)が公布・施行されたことにより、日本年金機構はマイナンバー(個人番号)を利用して事務を行えることになりました。平成29年1月からは、マイナンバーによる年金相談・照会の受け付けが始まっています。4月からは年金請求書等や扶養親族等申告書にマイナンバーを記載する予定となっており、順次、年金関係の届書等(図表)へのマイナンバー記載が進められていきます。
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