2018/03/16掲載
受給資格期間10年と「退職一時金」(長沼 明さん)
日本年金機構の行った「事務処理誤りの総点検」の資料を見ていると、共済組合がらみの事例が多く見られます。
「振替加算の支給漏れ」しかり、旧共済法で退職年金の受給権が発生している人の、「厚生年金保険の加入期間の取扱い」 (本稿2018年1月号)の事案しかり、です。
今月は、共済組合から年金原資を残して退職一時金を受給した人が、受給資格期間が10年となり、共済組合から年金が支給されるようになった事例を取り上げます。
支給される年金から、当時受給した退職一時金の額とその利子相当額を、2分の1ずつ返還していたのですが、その返還している途中で死亡してしまったという事案を考えていきます。