2018/06/18掲載
外国人のカラ期間について(三宅 明彦さん)
今回は、外国人の年金請求手続について、具体的な事例を通じてカラ期間の取り扱いを見ていきます。
【事例】
昭和27年7月生まれの韓国人の女性。日本人の夫を持ち、平成4年に永住権を取得しています(一般永住者)。年金加入歴は、平成13年8月から平成29年7月までの16年間、厚生年金に加入していました。なお、夫は昭和17年5月生まれで、65歳から老齢基礎年金を受給しています。
この女性が受給できる年金はどうなるでしょうか。10年以上の厚生年金加入歴があるので、平成29年8月1日に改正後の老齢厚生年金及び老齢基礎年金の受給権が発生し、翌9月分の年金から受給できる(短縮扱い)ことに間違いありませんが、果たして、この取り扱いでよいのでしょか。