2020/10/13掲載
65歳時の老齢年金の手続と繰下げ受給
60代前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときには、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給します。
また、国民年金のみに加入していた方や厚生年金保険の加入期間が1年未満の方については(受給資格期間を満たしていれば)、65歳になったときに初めて老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けられるようになります。
60代前半の特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給ができないので、65歳になったときが老齢厚生年金、老齢基礎年金の繰下げ受給を選択するタイミングとなります。そこで今回は、65歳時の老齢年金の手続と繰下げ受給について見ていきます。
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