2020/12/09掲載
生計同一関係申立書の様式改正について
令和2年9月25日、日本年金機構は受給権者の負担軽減を図る観点から、「生計同一関係申立書」の様式の改正を行いました。年金請求などの際に、請求者が配偶者等と住民票上の世帯が異なっている場合や住所が住民票上異なっている場合には、生計を同一としているかどうか確認するために「生計同一関係申立書」を提出する必要があります。
この申立書の様式が見直され、別居等の状況に応じて記載すべき事項などが請求者にわかりやすく改善されました。今回は、この「生計同一関係申立書」について、見ていきます。
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