2021/02/19掲載
「未婚のひとり親」の取扱いについて
令和2年度税制改正により、これまで控除対象ではなかった「未婚のひとり親」について、これまでの寡婦・寡夫と同様の控除が受けられるよう、見直しが行われました。従来の寡婦・寡夫控除についても見直され、寡夫控除が廃止されて「ひとり親控除」と「寡婦控除」に組み替えられました。
この税制改正にともない、令和3年度から国民年金保険料の全額免除基準に「未婚のひとり親」が加わります。また、一部免除や納付猶予、学生納付特例の所得基準を計算する際にも、この税制改正を反映するよう国民年金法等が改正されました。
そこで今回は、「未婚のひとり親」等に関し、税法の改正等やこれに関する年金制度の改正も含めて整理していきたいと思います。
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