2022/04/28掲載
第7回 労働者協同組合の就労期間について
前回は労働者協同組合におけるシフト管理について取り上げましたが、今回は就労期間について考えたいと思います。
労働者協同組合法では、労働者の就労に関する現状について、第1条で以下のように記載しています。
「この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ(略)多様な就労の機会を創出することを促進するとともに(略)」(下線は、筆者追加)
現状は、意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない、との認識が示されています。
これは様々な場面が想定されると思いますが、高齢社会を鑑みると、定年退職後も働きたいけれど、その機会がないという場面も含まれるものと思われます。高年齢者雇用制度の改正等もあり、高年齢者の就業割合は高まってきていますが、高齢社会の進行に向けてさらに就労環境の充実が求められていると考えています。