2022/06/24掲載
ちょっと気になる日本年金機構のホームページやパンフの情報
令和4年度(2022年度)がスタートし、年金事務所にも令和4年度版の各種パンフレットが置かれるようになっています。また、日本年金機構のホームページにアクセスすると、制度改正の情報など、新たな情報がアップされています。
当然、社会保険労務士の先生たちも、日本年金機構のホームページにアクセスし、制度改正についての情報確認に余念がありません。
そんななか、ある社会保険労務士の先生から、問い合わせがきました。
【図表1】をご覧ください。日本年金機構のホームページにアクセス、『老齢年金請求書の事前送付』と入力すると、【図表1】の画面が出てきます。
ところで、【図表1】のなかの、青色で網掛けした「なお、・・・」以下の記述内容、「なお、最終加入記録が共済組合である場合は、当該共済組合から送付されます。」は、おかしくありませんか? という問い合わせが届きました。
令和4年度に62歳になる女性(昭和35年4月2日から昭和36年4月1日生まれ)というのは、1号厚年の受給権の発生は、たしかに62歳ですが、地方公務員共済組合の組合員だった期間の受給権の発生は、女性も64歳です*。
*『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画) 211頁 参照
それなのに、最終加入歴が地方公務員共済組合であれば、62歳で受給権の発生する日本年金機構(1号厚年期間)の加入期間の年金についても、地方公務員共済組合から年金請求書(TA)(ターンアラウンド)が届くのでしょうか?
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