2018/10/18掲載
働き方改革の法改正で働き方がこう変わる④ フレックスタイム
働き方改革の法改正(労働基準法)で、平成31年4月からフレックスタイム制がより柔軟に利用できるようになる。
フレックスタイム制とは、出社、退社の時刻を労働者の決定に委ねて、清算期間における所定労働時間に達するよう労働時間を調整しながら働くことができる制度。必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けることも可能だ。
今回の法改正で変わったのは清算期間の上限で、これまでの「1ヵ月」以内から、最長「3ヵ月」まで設定することができるようになった。清算期間を3ヵ月とすれば、より柔軟に労働時間を調整できるので、育児や介護、あるいは趣味等のプライベートの時間を確保しやすくなる。
ただ、1ヵ月を超える清算期間を設定するには、新たに必要な手続きもある。また、所定労働時間を超えた分の割増賃金の支払いに関しても、変更点があるので留意が必要だ。詳しくは、次の掲載書で確認してほしい。
フレックスタイム制についてもっと詳しく知りたい方におススメの1冊はこちら
「働き方改革」の法改正で働き方がこう変わる!
―変えなきゃいけない働き方のルールがよくわかる―
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規格:B5・144頁
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