2019/01/21掲載
年金に関する各種手続の変更について
厚生労働省は平成30年12月28日、障害年金等受給権者の負担軽減を図るために、次の緩和を実施する旨の通知を発出した(平成30年12月28日年管発1228第5号)。
①障害年金受給権者や遺族年金の加算額対象者(および加給年金額対象者)の障害の程度を確認するために提出する診断書やレントゲンフィルムについて、これまで提出日前1ヵ月以内に作成したものを提出することになっていたが、提出日前3ヵ月以内まで作成期間を緩和する。なお、この改正は8月1日から実施する。
②20歳前障害基礎年金の受給権者の所得状況届について、市区町村から所得情報を確認できれば、7月1日から提出を省略する。
③20歳前障害基礎年金の受給権者の加算額対象者の届出を省略するほか、遺族基礎年金受給権者の配偶者の届出を省略する。
また、健康保険や厚生年金保険の適用事務についても負担軽減を図る。厚生年金保険の被保険者を同一事業所で引き続き雇用する場合(標準報酬月額が引き続き同額である場合に限る)において「70歳以上被用者該当届および70歳到達時の被保険者資格喪失届」を10月1日から省略するほか、特定法人についての一部の届出を平成32年4月1日から省略する。
また、適用事業所等の公表につき、事業主の氏名または名称、適用事業所に該当した日、被保険者数等、および適用事業所に該当しなくなった事業所の事業主の氏名または名称をインターネットで4月1日から公表する。
健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(平成30年12月28日保発1228第3号・年管発1228第7号)